賃貸住宅に和室がある場合は畳が付きものですが、傷んだり劣化したりするため、定期的に取り替える必要があります。
その場合、交換の費用を借主である自分が支払わなければならないのか、不安に思う方もいるでしょう。
この記事では賃貸物件の畳について、修繕方法や交換代金の支払いなど、気になるポイントを解説します。
賃貸物件で畳を交換しないための修繕方法とは?傷めない使い方をご紹介
畳の修繕方法には、表側を新しいものに変える表替え、表側と裏側を張り直す裏返し、本体を新しいものに交換する畳替えの3種類があります。
汚れや傷が、表面だけでなく中心部分にも影響を与えてしまった場合には本体を交換しなければならず、1枚あたりの修繕代金も高くなりがちです。
賃貸物件で暮らす際にはできるだけ傷をつけないように生活することが大切で、傷めないように使うためにも日頃からこまめに手入れしたいものです。
湿気に弱い性質があるので拭き掃除は固く絞った雑巾でおこなうようにし、加湿器の使用頻度にも注意しなければなりません。
また、表面が毛羽立つことを防ぐために、掃除機は目に沿ってかけます。
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賃貸物件で畳交換をする際しっておきたい代金の負担について
賃貸物件では、入居や退去のタイミングで畳の交換をすることが一般的ですが、多くの場合は大家さんや管理会社が代金を負担します。
ただし、契約書に借主が代金を払う旨が記載されていた場合は、入居者が支払わなければなりません。
また、大家さんや管理会社が代金を支払うのは、傷んだ原因が経年劣化によるケースのみです。
入居中にタバコの火で焦がしてしまったり、不注意で大きなキズを付けてしまったりした場合、つまり借主の使い方が原因で傷めてしまった際には借主が支払う必要があります。
借主が負担する範囲は、原則として1枚単位となっており、傷めた部分が複数枚の場合はその枚数と、国土交通省のガイドラインに記載されています。
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賃貸物件で借主が畳交換を費用負担する際の相場
賃貸物件の部屋にある畳を傷めてしまい借主が交換や修繕の費用を負担する場合、表替えは1枚あたり5,000円ほど、裏返しは1枚あたり4,000円前後が相場です。
本体を交換する場合は、1万2,000円以上かかるのが一般的です。
賃貸物件の借主には原状回復義務があるため、借主の過失によって傷つけてしまった場合、状態によっては高額な費用が請求される可能性があります。
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まとめ
賃貸物件の畳は、修繕や交換の内容によって1枚数千円から1万円以上かかります。
経年劣化による場合は大家さんや管理会社が代金を負担しますが、借主の過失が原因の場合は原状回復義務が発生するため、借主が代金を支払わなければなりません。
自分にはどちらのケースが当てはまるのか知り、交換をスムーズに進めましょう。
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