不動産の売却をご検討中の方のなかには、譲渡所得の計算方法について知りたい方もいらっしゃるかと思います。
ここではそんな方に向けて、不動産売却における譲渡所得の計算方法や譲渡所得における取得費には何があるのか、譲渡所得における譲渡費用に含まれるものについてご紹介していきます。
不動産の売却をご検討中の方の、少しでも参考になれば幸いです。
不動産売却における譲渡所得の計算方法
不動産売却における譲渡所得の計算方法は、譲渡所得=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除の計算式で割り出すことができます。
譲渡価額とは、不動産を売却した際に、収入として得た金額のことです。
また取得費の計算方法は、取得費=不動産本体の購入費用+購入時の付随費用-減価償却費の計算式で割り出すことができます。
取得費とは、不動産そのものの購入費用と購入時の付随費用を合算して、建物の減価償却費と特別控除を差し引いた金額のことです。
減価償却費とは、建物などの固定資産を取得した費用を、耐用年数に応じて期ごと配分した費用のことを言います。
不動産売却の譲渡所得における取得費には何があるのか
取得費に含まれるものには、仲介手数料、不動産そのものの購入費用、土地の改良費、立退料、違約金、造成費用、収入印紙代、税金・登記費用などが含まれます。
そのいっぽうで所得費に含まれないものには、リフォーム費用、修繕費用、住宅ローン保証料、火災保険料、引っ越し費用、使用開始日以降の団体信用生命保険料などがあります。
取得費に含まれるものなのか含まれないものなのか判断に迷った場合には、税務署や税理士に相談してみるのが良いでしょう。
不動産売却の譲渡所得における譲渡費用に含まれるものとは
譲渡費用に含まれるものには、仲介手数料、測量費、解体費、立退料、広告料、違約金、収入印紙代などがあります。
その一方で譲渡費用と間違われやすい費用には、固定資産税、引っ越し費用、抵当権抹消費用、修繕費用、清掃代、税理士費用などがあります。
譲渡費用は不動産の売買にかかった直接的な費用のことなので、修繕費や固定資産税などの売買に直接関係のない費用は譲渡費用には含まれません。
まとめ
不動産売却での譲渡所得の計算方法や譲渡所得における取得費には何があるのか、譲渡所得における譲渡費用に含まれるものについてご紹介してきました。
譲渡所得は、譲渡所得=譲渡価額-(所得費+譲渡費用)-特別控除の計算方法で割り出すことができます。
また譲渡費用には、仲介手数料、測量費、解体費、立退料などがあります。
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