賃貸物件を探していると、普通借家契約と定期借家契約という2つの契約形態があることに気が付くでしょう。
はたしてこれらの契約形態にはどのような違いがあるのでしょうか。
今回は普通借家契約と定期借家契約の違い、それぞれの契約形態のメリット・デメリットをご紹介します。
普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約とは契約期間の上限が定められていない契約形態のことで、一般的には2年としている賃貸物件が多い傾向にあります。
契約期間の経過後は借主が希望する限り契約が更新され、貸主の一方的な都合によって退去を求められることは基本的にありません。
一方、定期借家契約はあらかじめ定められた契約期間の満了をもって、賃貸借契約が終わる契約のことです。
普通借家契約とは違い、貸主の了承がない限り契約期間は更新できません。
また、賃借料増減請求が可能な普通借家契約に対して、定期借家契約では特約によって賃借料増減請求権を除ける点に大きな違いがあります。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
普通借家契約のメリットは、定期借家契約と比べると物件数が多い点にあります。
幅広い選択肢のなかから、自身の希望に応じた物件を探しやすいでしょう。
また契約更新も自動でなされるため、更新にかかる手続きの手間を省ける点もメリットのひとつです。
一方、定期借家契約の賃貸物件は普通借家契約よりも賃料が安く設定されているため、住居費を抑えられるメリットがあります。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約の賃貸物件は定期借家契約よりも家賃が高く設定されている傾向にありますが、契約時の条件交渉がしにくい点がデメリットとして挙げられます。
経済状況などによっては、契約更新時に家賃が高く改定される可能性もあります。
一方、契約期間の途中での解約が可能な普通借家契約に対して、定期借家契約では基本的に中途解約ができません。
契約期間前に中途解約をした場合には違約金を請求されるケースもあるため、注意が必要です。
また、原則として契約の更新ができない点も定期借家契約のデメリットです。
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まとめ
契約期間の上限がなく、借主が望む限り住み続けられる普通借家契約に対して、定期借家契約は契約期間の満了をもって退去しなければならない点が特徴です。
のちのトラブルを避けるためにも、賃貸物件を借りる際には普通借家契約と定期借家契約のメリットとデメリットを比較して慎重に検討することをおすすめします。
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