不動産を購入すると、毎年固定資産税を支払わなければならなくなります。
固定資産税とはどういった税金で、いくらかかるものなのでしょうか。
今回は、マイホームの購入を検討している方に向けて、固定資産税と何か、いくらぐらい課税されるのか、さらにいつ支払うのかについても解説します。
不動産購入における固定資産税とは
固定資産税とは、その名が示すとおり、所有している固定資産に課せられる税金です。
固定資産としてすぐに思い付くのは土地や家屋ですが、実は会社で使っているパソコンやコピー機などの償却資産も含まれます。
その土地の1月1日の時点で、固定資産課税台帳に登録されている固定資産が課税対象です。
その額は、固定資産税評価額の1.4%、支払い義務があるのは登記簿上の所有者になります。
不動産を購入した場合、納税義務は売主側にありますが、買主と話し合ったうえで引渡し日を基準に日割り計算し、売主と買主で負担し合うのが一般的です。
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不動産購入で固定資産税はいくらかかるの?
固定資産税は固定資産税評価額から求められますが、引渡し日以降の分は買主側で負担するのが通例です。
引渡し日を基準に日割り計算をおこない、買主が負担すべき金額を売主に支払います。
なお、お住まいの地域によって、日割り計算をおこなうのに必要な起算日は異なります。
たとえば、固定資産税が20万円で引き渡しが7月1日の場合を考えてみましょう。
起算日が4月1日の場合は、20万円✕274日(7月1日~翌年3月31日分まで)/365日≒15万円となります。
一方、起算日が1月1日の場合は、20万円×183日(7月1日~12月31日分まで)/365日≒10万円となります。
このように、起算日と引き渡し日によって買主が負担する金額が変わってくることを覚えておきましょう。
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不動産を購入するといつ固定資産税を支払うの?
固定資産税をいつ支払うのかというと、その年の1月1日時点での所有者宛に、4月から6月ごろに郵送で請求が届きます。
そこには振込用紙と納税通知書が同封されており、納付期限は4期に分かれています。
市町村によっては、1期目の納付期限までに全額納付することも可能です。
ただし、一括で支払っても4期に分けて支払っても、支払い総額は変わりません。
万が一、納付が遅れてしまうと、地方税法で定められた延滞金が発生します。
行政からの督促や催告に従わず滞納を続けると、不動産などの財産が差し押さえられてしまうかもしれません。
納付が間に合わないようであれば、早めに市町村などに相談することが大切です。
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まとめ
固定資産税とは、不動産などの固定資産に対し、その年の1月1日時点での所有者に課せられる税金です。
不動産を購入した年は、引き渡し日を基準にして売主と買主で負担するのが一般的です。
4期に分けて納付しますが、滞納が続くと差し押さえとなる可能性もあるため、きちんと納付しましょう。
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