土地を売却したいけれど、築年数の古い家が建っていて売り方が分からないという方もいるのではないでしょうか。
実は、古家付き土地として売却することで、売主にとってもメリットがあるのです。
今回は、古家付き土地の概要や売却するメリットとデメリット、そして売却時の注意点を解説します。
土地の売却前に知りたい!古家付き土地とは?
古家付き土地とは、その名のとおり築年数が経過した古い家が建っている土地のことです。
一般的に、古家とは築20年以上が経過した物件を指します。
一戸建てに多い木造住宅の法定耐用年数は22年なので、築20年以上の家は資産価値がないと見なされ、中古物件ではなく土地(古家付き)として扱われることがほとんどです。
買主は古家に住むこともできますが、基本的には更地にしてから利用することを想定して購入します。
そのため、古家付き土地を売却する際は、解体費用を考慮して更地よりも低い価格設定がおこなわれます。
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古家付き土地を売却するメリット・デメリット
土地を古家付きのままで売却するメリットは、固定資産税と都市計画税を減税できる点です。
建物が建っている土地は「住宅用地の特例」が適用され、200㎡以下の土地の場合、更地よりも固定資産税が6分の1、都市計画税は3分の1に減額されます。
売却活動が長期になってしまっても、古家付き土地であれば固定資産税・都市計画税が低いので支出の負担を抑えることが可能です。
一方デメリットとしては、更地に比べて売却価格が低くなる点が挙げられます。
古家の解体には100万円以上かかることも多く、古家付き土地の取引では買主が解体費用を負担します。
そのため、あらかじめ解体費用を値引きした販売価格でないと、売却は難しくなるでしょう。
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古家付き土地として売却する際の注意点
土地を古家付きの状態で売却する際の注意点として、まず土地の境界明示ができる状態にしておくことが挙げられます。
境界があいまいなままだと売却する土地の範囲が分からないだけでなく、隣地とのトラブルになりかねません。
売主は境界明示義務があるため、売却前に「確定測量図」を確認するか、ない場合は測量をおこなって境界を明確にする必要があります。
次に、古家付き土地の売買では買主が取り壊しをおこなうため、建物に関わる瑕疵については責任を負わないという意思表示をしましょう。
買主に了承を得たうえで、契約書に建物に関する契約不適合責任を負わないという特約を盛り込むと安心です。
最後に、古家にあるゴミは売却前に処分するようにしてください。
解体に発生したゴミ以外の、もとから古家に残っていたゴミの処理には別途費用がかかります。
ゴミが残っていると買主の費用負担が増えるため、売れにくかったり値引きが必要になったりする可能性があるので注意してください。
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まとめ
古家付き土地とは資産価値のない古い家が建っている土地で、買主が建物を解体して土地として活用する前提で取引されます。
古家付き土地をそのまま売却することで、固定資産税や都市計画税を抑えられるといったメリットがあります。
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