所有している土地の地目を把握していますか?
住宅が建っている土地は宅地と思いがちですが、実際の地目は雑種地の場合があります。
ここでは、所有している土地の売却を検討中の方に向けて、雑種地とはどのような種類か、どのように地目を調べたら良いのか、雑種地の売却方法をまとめました。
売却前に知っておきたい土地の種類!雑種地とは?
用途別に不動産登記法により定められた土地の区分を地目(ちもく)と呼び、全部で23種類あります。
雑種地とは地目のうちの1つで、宅地、田、畑など22種類のいずれにも該当しない、用途がとくに定められていない土地です。
住宅を建設可能な地目は、宅地、山林、原野、雑種地となるため、住宅が建っていても雑種地の可能性があります。
また、農地も制限はありますが、所定の手続きをすれば住宅の建築ができます。
売却前にしたい地目の調べ方とは?
所有している土地の地目を把握していない場合は、売却する方法に影響を及ぼすため売却前に調べましょう。
まず、登記地目を調べる方法としては、法務局から登記事項証明書か登記事項要約書を取得する確認方法があります。
法務局の窓口だけでなく、インターネット上の登記・供託オンライン申請システムからでも確認が可能です。
そして、固定資産税などの算出基準となる課税地目は、毎年4月ごろに届く、固定資産税納付通知書で確認できます。
また、実際に土地を目視して、隣地との境界や接道状況により地目を推定できますが、明確ではないため注意しましょう。
地目を明確に把握していないと、建築に制限がかかる場合があるなど、のちのちトラブルに発展する可能性があります。
雑種地の売却方法とは?
まず、宅地としての利用が大概可能である市街化区域の雑種地は、一般的な土地の売却方法で売却できます。
一方、市街化区域外の雑種地は、土地の活用に制限がかかる可能性があるため売却は難しいです。
そのため、まずは、自治体に市街化区域かどうかを確認しましょう。
そして、市街化調整区域でも、土地の所在条件により建物の建築が可能なように用途を変更できる場合があるため、自治体に相談してみましょう。
実際に売却するときには、のちのちのトラブルを避けるためにも、雑種地から宅地に地目を変更してから売却する方法がおすすめです。
雑種地のままだと、買主が住宅ローンを組む際に借り入れ額を低く設定されたり、評価額が低くローン審査にとおらなかったりするからです。
宅地への変更が不可能な場合は、駐車場として活用する方を探したり、不動産買取業者に買取りを依頼したりする方法があります。
まとめ
地目は23種類に分けられ、とくに用途が定められていない土地を雑種地と呼びます。
実際に土地を売却する前には、のちのちのトラブルを避けるためにも地目を確認しておきましょう。
私たちクラスモ小阪店は、東大阪市、大阪市生野区、大阪市東成区を中心に売買物件と賃貸物件を多数取り扱っております。
お客様のご要望に真摯に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
クラスモ小阪店 メディア編集部
クラスモ小阪店は、東大阪市にある不動産情報を豊富に取り扱っている不動産会社です。東大阪市完全専門で単身・学生様や子育て世代のご家族様向けの賃貸物件を紹介しています。ブログでは物件に関するコンテンツをご提供します。