不動産売却する物件は、生活するための物件や店舗を運営する物件、投資目的の物件などさまざまな種類があります。
なかでも生活する居住スペースと店舗が組み合わさった店舗併用住宅は、不動産売却時に売れにくいと言われています。
ここではなぜ売れにくいのか、店舗併用住宅は売却可能なのかと合わせて店舗併用住宅を売却する際に使える控除を解説しますので、参考にしてみてください。
売れにくいと言われる店舗併用住宅は売却可能なの?
店舗併用住宅は一般的な居住物件や店舗物件と比較すると、需要が少ない傾向があるため売れにくいと言われていますが、売却可能です。
そもそも店舗併用住宅とは、生活する居住スペースと店舗が1つの建物のなかにある物件のことを指します。
1階が店舗、2階が居住スペースになっている物件や1階の一部が店舗、そのほかは居住スペースとなっている物件がありますが、それらを店舗併用住宅と言います。
売れにくいと言われている店舗併用住宅を売却するためには、居抜き物件として売り出す方法が挙げられるでしょう。
居抜き物件とは、もともと存在した店舗の家具などがそのまま残った状態で不動産物件をほかの方に売却したり、貸したりすることです。
買主は開業設備など初期費用を抑えられ、売主は残す家具や設備などの撤去費用を節約できるメリットがあります。
店舗併用住宅が売却しにくいと言われる理由とは?
生活する居住スペースと店舗が組み合わせになった店舗併用住宅は、住宅ローンの審査がとおりにくいことが理由のひとつです。
住宅ローンとは、新築・中古を問わず、自分が住む住宅の購入資金として借りられる金融商品です。
一般的に居住部分のみが住宅ローンを利用できる範囲となっています。
また、住居比率が50%以下の場合は、融資期間の短縮や金利が高くなる可能性があります。
そのため、店舗スペース部分を事業用ローンなどで借り入れをおこなう必要があるのです。
ほかにもネットショッピングなどがある現代では、店舗による売上が人口の減少と高齢化が進んだことで減少しています。
そのこともあり、購入したい方が減少していることも売れにくい理由になります。
店舗併用住宅を売却するときに使える控除とは?
生活する居住スペースと店舗が組み合わせになった店舗併用住宅を売却した場合には、年度内の利益に関わらず確定申告することで節税効果が得られる可能性があります。
売買価格から諸経費などを差し引きマイナスだった場合に、ほかの所得から差し引ける損益通算と呼ばれる制度があります。
この制度を使うことで、住民税が安くなる可能性があるでしょう。
ほかにも所有期間関係なく、要件を満たしている場合に売却価格3,000万円まで税金がかからない3,000万円の特別控除制度が不動産売却時には使えます。
まとめ
居住スペースのみではないため需要が少なく住宅ローンなども店舗スペースには適用できません。
そのため、居住スペースのみの住宅ローンに合わせて事業用ローンなど2重ローンを組む必要があり、店舗併用住宅の売却が難しいです。
その対策としては、居抜き物件で売却することが挙げられますのでぜひご検討ください。
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