「入院している親の不動産を売りたい」「自分が入院中に不動産を売却したい」こんな悩みを持っている方もいるでしょう。
退院を待ってからの売却もできますが、なかには今すぐ売却しなければならない事情があったり、退院できなかったりする場合もあります。
そこで、物件所有者が入院中におこなう不動産売却の方法について、ご説明します。
自分が入院中の不動産売却方法
自分が入院中の不動産売却方法は3種類あります。
まずはオンラインで査定をして、不動産会社を決めたら、オンラインで打ち合わせしましょう。
そして、買主が見つかり、売買契約を結ぶことになったら、以下の3つの方法から1つを選んで進めましょう。
病院で契約
不動産会社と買主に病院まで来てもらって、病院で契約を結びます。
代理人に依頼
もしも体調が悪化して人に会えない、買主が遠くに住んでいて病院に来れないなどで病院で契約できない場合、代理人に依頼できます。
代理人に依頼する場合、委任状、不動産所有者の印鑑証明書、代理人の身分証明書・実印・印鑑証明書が必要です。
子や孫に名義変更
不動産の名義を子や孫に変更し、彼らに売却してもらうこともできます。
名義変更の方法には、贈与と売買の2種類があります。
親が入院中の不動産売却方法
不動産の所有者が親で、親が入院中に売却する方法は2種類あります。
親族を代理人にして売却を依頼
代理人を立てる際には親族に依頼するのが一般的です。
代理人が不動産売却する場合、以下の書類が必要です。
●委任状
●不動産所有者の印鑑証明書
●代理人の身分証明書、実印、印鑑証明書
名義変更後に売却
親族に名義変更してから売却します。
名義変更の方法は以下の2種類です。
●贈与
●売買
名義変更をしての売却は、他の相続人とのトラブルに発展しやすいので、相続人に説明して決めましょう。
入院中の所有者が認知症の場合の不動産売却方法
不動産の所有者が入院中、さらに認知症の場合、成年後見人を立てて売却することができます。
成年後見人とは高齢化や認知症のせいで判断能力が十分でない方の財産を守る保護者です。
成年後見人を選ぶには、家庭裁判所に申立てをおこないます。
成年後見人には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度は、もうすでに所有者が判断力を失っている場合に適用されます。
任意後見制度は、所有者が判断力を失う前に万が一に備えて選ぶものです。
法定後見制度では成年後見人を裁判所が選ぶので、希望した方とは違う方が選ばれる場合もあります。
まとめ
物件の所有者が入院中でも不動産売却はできます。
自分が所有者の場合、病院で契約するか、代理人に依頼するか、名義変更の3種類の方法があります。
親が所有者の場合、代理人に依頼するか、名義変更の2つの方法です。
所有者が認知症の場合、成年後見人を立てます。
状況に応じて、適切な方法で売却しましょう。
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