不動産売却には税金が必ず関わってきます。
思っている以上に税金が課税されてしまうこともありますので、うまく節税するのが賢いと言えるでしょう。
この記事では不動産売却に関わってくる税金の種類と節税方法について解説します。
これから不動産売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却時にかかる税金の種類とは?
不動産売却すると課税される税金3種類について解説します。
印紙税
印紙税は不動産売却時にかかる税金です。
不動産売買の契約書を交わす際に、契約金額に応じた印紙を契約書に貼って納めるのが印紙税です。
譲渡所得税
不動産売却をした翌年に確定申告をおこないますが、発生した利益に対して課税されるのが譲渡所得税です。
住民税
譲渡所得税と同様に確定申告することで、その年の6月以降に課税されるのが住民税です。
譲渡所得税と住民税は、不動産売却によって利益が発生したときに課税される税金だと覚えておきましょう。
不動産売却時にかかる税金「譲渡所得税」の計算方法とは?
譲渡所得とは、不動産の売却価格から購入費用と売却時の諸費用を引いた額、つまり売却で得た利益のことです。
譲渡所得税はその利益にかかる税金で、不動産を所有していた期間に応じてかかる税率が変わります。
所有期間が5年以下の短期譲渡所得の税金は、譲渡所得に39.63%の税率をかけて算出します。
一方で5年以上所有の長期譲渡所得は、譲渡所得に20.315%の税率をかけて算出します。
利益が出なければ課税されない税金であることを覚えておきましょう。
不動産売却時にかかる税金の節税方法とは?
不動産売却で発生する税金のなかでも、節税できるものとできないものがあります。
印紙税などは節税できないため、節税できる税金の対策をしましょう。
譲渡所得は、利益が出た場合のみに課税される税金です。
購入額がわからないと売却額の5%のみが購入額とみなされ、課税額が大きくなりがちとなるため、実際の購入額を調べることが節税につながります。
また、売却するタイミングを見計らうのも忘れないようにしましょう。
所有期間によって税率は変化します。
所有期間が長いほうが税率は下がるため、売却タイミングを先に延ばすことも節税につながります。
そして、節税のコツは特例をうまく使用することです。
不動産売却には3,000万円特別控除などのいろいろな特例があり、特例ごとに一定の条件を満たすことで利用ができるようになります。
利用できる特例や控除がないか、適用条件を調べてみましょう。
まとめ
不動産売却には必ず税金がかかります。
売却の利益にかかる譲渡所得税は、売却のタイミングを考慮したり、特別控除を利用したりすることで節税することも可能です。
少しでも節税できるように、税金や節税の知識を深めておきましょう。
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