土地を持っていることで、マンションや一戸建てなど使い道がありますが、活用せずそのままにしているケースがあります。
農地を所有しているが、どのように土地活用をすべきか、注意点など知らない方もいるでしょう。
そこで今回、農地を土地活用する方法や制度などについてご紹介していきますので、使用していない土地を所有している方はぜひ目を通してみてください。
土地活用で農地の制度とは
農地が使われてない土地があったときや、他と比べて明らかに使用していないと調査された場所は遊休農地と定義されます。
基本的には、他の土地としては利用ができませんが、転用して使える制度があります。
転用をするためには、書類をまず揃えてから農業委員会に許可を得なければいけません。
しかし、農業振興地域である場合には、転用することができません。
なぜならば、法律に基づいて今後とも維持していく場所だと決められているからです。
転用制度を利用したいときには、農業振興地域でないことを確認して、農業委員会に許可を得ましょう。
もし許可なく転用してしまったときには、罰則が科せられる恐れがあるので注意が必要です。
農地の土地活用の方法
農地のままにして使うならば良いですが、放置している状態にしているとデメリットがあります。
それは、雑草や虫が増えたり、ゴミを不法投棄されるといったことが起き、土地の価値が下がってしまうことです。
悪化し続ければ利用できない環境になり、手入れを始めても費用や時間がかかってしまいます。
さらに、近隣の家にも影響を及ぼし、トラブルになりかねません。
転用して使うのならば、体験できる農園として利用したり、農家に貸し出すといったことができます。
何もしないのであれば、売却という手段もあり、転用の手続きができていれば、違った土地活用として売り出すことも可能です。
放置した状態にしているとトラブルを招いたり、必要のない出費をしてしまうので、早めに対応しましょう。
土地活用の農地で必要な税金
使用していなくとも農地を所有していた場合には、固定資産税を支払う必要があります。
一般的に通常の土地と比較すると安い価格が多いようですが、何も使っていない状態で支払い続けるのは負担になってしまうでしょう。
くわえて相続税という税金も発生し、土地が広いほど支払う金額は大きくなります。
デメリットのひとつでもあるのが税金なので、早めに土地活用をすることによって利益を得たり、負担を減らすことができるでしょう。
まとめ
農地を土地活用する方法は、多くありますが、許可を得なければ転用できません。
また、農業振興地域であることも確認することが必要です。
土地をそのまま放置していると、雑草や虫などの処理の時間や費用がかかってきます。
使っていない土地で当てはまる方は、早めに行動すると良いでしょう。
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